事件番号平成19(わ)779
事件名業務上過失致死
裁判所さいたま地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成20年5月27日
判示事項の要旨ふじみ野市教育委員会体育課の課長と同課管理係長という市のプールの維持管理及び補修に関する業務を責任者として分担していた被告人両名が,流水プールの吸水口を覆う防護柵を確実に柵受板に固定すべき業務上の注意義務を怠り,防護柵を確実に柵受板に固定されてはいない状態のまま,流水プールを一般に開放し続けたため,防護柵を脱落するに至らせ,流水プールで遊泳中であった被害者を吸水口から吸水管内に吸引させて死亡するに至らせた業務上過失致死の事案について,被告人両名を禁錮刑(執行猶予付き)に処した事例
事件番号平成19(わ)779
事件名業務上過失致死
裁判所さいたま地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成20年5月27日
判示事項の要旨
ふじみ野市教育委員会体育課の課長と同課管理係長という市のプールの維持管理及び補修に関する業務を責任者として分担していた被告人両名が,流水プールの吸水口を覆う防護柵を確実に柵受板に固定すべき業務上の注意義務を怠り,防護柵を確実に柵受板に固定されてはいない状態のまま,流水プールを一般に開放し続けたため,防護柵を脱落するに至らせ,流水プールで遊泳中であった被害者を吸水口から吸水管内に吸引させて死亡するに至らせた業務上過失致死の事案について,被告人両名を禁錮刑(執行猶予付き)に処した事例
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