事件番号平成18(ワ)3346
事件名賃金支払等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成20年7月9日
結果棄却
判示事項の要旨嘱託職員に対して一般職員より低い賃金処遇をしたことが違法ではないとされた事案
事件番号平成18(ワ)3346
事件名賃金支払等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成20年7月9日
結果棄却
判示事項の要旨
嘱託職員に対して一般職員より低い賃金処遇をしたことが違法ではないとされた事案
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