事件番号平成17(ワ)980
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年5月20日
判示事項の要旨職務質問をしていた警察官に対して暴行を加えるなど,興奮して暴れていた者を,警察官が「後ろ固め」と呼ばれる逮捕術で制圧したことは,警察官職務執行法5条で許容される制止行為であり,また,制圧行為とその直後に急性循環不全で死亡したこととの因果関係,制圧をしていた警察官の過失も認められないとして,遺族からの国家賠償請求が認められなかった事例
事件番号平成17(ワ)980
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年5月20日
判示事項の要旨
職務質問をしていた警察官に対して暴行を加えるなど,興奮して暴れていた者を,警察官が「後ろ固め」と呼ばれる逮捕術で制圧したことは,警察官職務執行法5条で許容される制止行為であり,また,制圧行為とその直後に急性循環不全で死亡したこととの因果関係,制圧をしていた警察官の過失も認められないとして,遺族からの国家賠償請求が認められなかった事例
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