事件番号平成18(ワ)1296
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年5月13日
判示事項の要旨運転者が,殺意をもって,歩行者専用道路であるアーケード内で,トラックを暴走させ,歩行者を死亡させた事件について,アーケードの設置管理に瑕疵はなく,設置管理者である地方公共団体には国家賠償法2条所定の損害賠償責任はないとされた事例
事件番号平成18(ワ)1296
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年5月13日
判示事項の要旨
運転者が,殺意をもって,歩行者専用道路であるアーケード内で,トラックを暴走させ,歩行者を死亡させた事件について,アーケードの設置管理に瑕疵はなく,設置管理者である地方公共団体には国家賠償法2条所定の損害賠償責任はないとされた事例
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