事件番号平成19(ワ)8101
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日平成20年7月17日
判示事項の要旨弁護士として相当数のテレビ番組等に出演していた原告が,テレビ局社屋から出てきた際に無断で写真撮影されたこと等について,撮影の方法が非礼であり,また,撮影の必要性についても疑問があるものの,原告の当時の社会的地位及び活動内容並びに取材目的等に鑑みれば,社会生活上受忍限度を超えるだけの人格的利益の侵害が生じたとまではいえないとして,取材をした記者及び出版社の不法行為責任を否定した事例
事件番号平成19(ワ)8101
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第19民事部
裁判年月日平成20年7月17日
判示事項の要旨
弁護士として相当数のテレビ番組等に出演していた原告が,テレビ局社屋から出てきた際に無断で写真撮影されたこと等について,撮影の方法が非礼であり,また,撮影の必要性についても疑問があるものの,原告の当時の社会的地位及び活動内容並びに取材目的等に鑑みれば,社会生活上受忍限度を超えるだけの人格的利益の侵害が生じたとまではいえないとして,取材をした記者及び出版社の不法行為責任を否定した事例
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