事件番号平成19(わ)290
事件名強盗殺人,窃盗被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成20年3月21日
事案の概要本件は,食べるに困るほど窮迫していた被告人が,稜があり,相当な長さ,重量及び硬さを備えた鈍体を持ち,針金を人を緊縛する道具として使うつもりで携えてB宅を訪れ,その鈍体を用いてB夫を殺害し,その針金でB妻を緊縛した上,同鈍体で同女を殺害し,その後居宅内を物色し,実際に財布等を奪取した事案である。
判示事項の要旨顔見知りである老夫婦を鈍体で撲殺して現金約1万円を強取した被告人について,うち1名の関係では強盗目的の有無が争われたものの,いずれについても強盗目的による犯行である旨認定して強盗殺人罪の成立を認めた一方で,当初から夫婦の殺害まで計画していたとまでは認められないとして,無期懲役刑を言い渡した事案
事件番号平成19(わ)290
事件名強盗殺人,窃盗被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成20年3月21日
事案の概要
本件は,食べるに困るほど窮迫していた被告人が,稜があり,相当な長さ,重量及び硬さを備えた鈍体を持ち,針金を人を緊縛する道具として使うつもりで携えてB宅を訪れ,その鈍体を用いてB夫を殺害し,その針金でB妻を緊縛した上,同鈍体で同女を殺害し,その後居宅内を物色し,実際に財布等を奪取した事案である。
判示事項の要旨
顔見知りである老夫婦を鈍体で撲殺して現金約1万円を強取した被告人について,うち1名の関係では強盗目的の有無が争われたものの,いずれについても強盗目的による犯行である旨認定して強盗殺人罪の成立を認めた一方で,当初から夫婦の殺害まで計画していたとまでは認められないとして,無期懲役刑を言い渡した事案
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