事件番号平成20(う)107
事件名業務上過失傷害
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日平成20年7月24日
結果破棄自判
原審裁判所釧路地方裁判所
原審事件番号平成19(わ)112
原審結果その他
判示事項の要旨被告人は,大型トレーラーを運転し路外から国道上に進出し横断右折する際,右方道路から進行してくる軽四貨物自動車を右前方約369.9メートルの地点に認めたものの同車が接近する前に右折を完了できると考えて進行し,被告人車右後側部を軽四貨物自動車右前部に衝突させ,同車運転手に重傷を負わせたとする業務上過失傷害の公訴事実に対して,被告人には,夜明け前,街路灯がない法定最高速度時速60キロメートルの直線道路で進路前方の暗闇の中に左方から右方へ移動する明かりが視認可能な状況にあるのに同車運転手がそれに気づかず時速約80キロメートルのまま,かつ,すれ違い用前照灯のままで進行してくることまで予見する義務はないから,過失は認められず,業務上過失傷害罪は成立しないとして,原判決を破棄し無罪を言い渡した事例
事件番号平成20(う)107
事件名業務上過失傷害
裁判所札幌高等裁判所 刑事部
裁判年月日平成20年7月24日
結果破棄自判
原審裁判所釧路地方裁判所
原審事件番号平成19(わ)112
原審結果その他
判示事項の要旨
被告人は,大型トレーラーを運転し路外から国道上に進出し横断右折する際,右方道路から進行してくる軽四貨物自動車を右前方約369.9メートルの地点に認めたものの同車が接近する前に右折を完了できると考えて進行し,被告人車右後側部を軽四貨物自動車右前部に衝突させ,同車運転手に重傷を負わせたとする業務上過失傷害の公訴事実に対して,被告人には,夜明け前,街路灯がない法定最高速度時速60キロメートルの直線道路で進路前方の暗闇の中に左方から右方へ移動する明かりが視認可能な状況にあるのに同車運転手がそれに気づかず時速約80キロメートルのまま,かつ,すれ違い用前照灯のままで進行してくることまで予見する義務はないから,過失は認められず,業務上過失傷害罪は成立しないとして,原判決を破棄し無罪を言い渡した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加