事件番号平成19(わ)368
事件名出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反
裁判所松山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成20年5月15日
判示事項の要旨被告人について,共同正犯が成立しないとの主張がされたが,被告人の関与の形態や果たした役割等からすると,共同正犯の成立を認めるのが相当であるとして排斥された事例
事件番号平成19(わ)368
事件名出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反
裁判所松山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成20年5月15日
判示事項の要旨
被告人について,共同正犯が成立しないとの主張がされたが,被告人の関与の形態や果たした役割等からすると,共同正犯の成立を認めるのが相当であるとして排斥された事例
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