事件番号平成19(行ウ)13
事件名不作為の違法確認等請求事件
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成20年7月15日
判示事項の要旨開示請求の対象となった文書の量,性質,所在,審査を担当する職員の執務状況などの事情を考慮すると,外務大臣が,開示請求を受けてから,行政機関の保有する情報の公開に関する法律9条で定める開示決定等をするまでに,約10か月ないし11か月の期間を要したことが,社会通念上,一般人において受忍すべき限度を超えているとは評価できず,国家賠償法1条所定の違法が認められないとして,開示請求者からの国家賠償者からの国家賠償請求が棄却された事例
事件番号平成19(行ウ)13
事件名不作為の違法確認等請求事件
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成20年7月15日
判示事項の要旨
開示請求の対象となった文書の量,性質,所在,審査を担当する職員の執務状況などの事情を考慮すると,外務大臣が,開示請求を受けてから,行政機関の保有する情報の公開に関する法律9条で定める開示決定等をするまでに,約10か月ないし11か月の期間を要したことが,社会通念上,一般人において受忍すべき限度を超えているとは評価できず,国家賠償法1条所定の違法が認められないとして,開示請求者からの国家賠償者からの国家賠償請求が棄却された事例
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