事件番号平成19(ワ)417
事件名内照式看板等撤去請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年8月21日
判示事項の要旨仙台駅前にあるビルの窓ガラスに設置された英会話教室の内照式看板が,賃貸人の承諾を得て設置されたものではなく,夜間における都市景観を害し,その撤去に生じる損失は,都市景観保護の利益と比べて,大きいものといえず,その撤去を求めることが権利の濫用にも当たらないとして,賃貸人の賃借人に対する賃貸借契約に基づく内照式看板の撤去請求が認められた事例
事件番号平成19(ワ)417
事件名内照式看板等撤去請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年8月21日
判示事項の要旨
仙台駅前にあるビルの窓ガラスに設置された英会話教室の内照式看板が,賃貸人の承諾を得て設置されたものではなく,夜間における都市景観を害し,その撤去に生じる損失は,都市景観保護の利益と比べて,大きいものといえず,その撤去を求めることが権利の濫用にも当たらないとして,賃貸人の賃借人に対する賃貸借契約に基づく内照式看板の撤去請求が認められた事例
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