事件番号平成19(行ウ)473
事件名在留特別許可義務付け請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成19年12月13日
判示事項在留特別許可の義務付けの訴えが,行政事件訴訟法3条6項1号に規定するいわゆる非申請型義務付けの訴えであるとされた上,不適法とされた事例
裁判要旨出入国管理及び難民認定法24条1号に該当するとされたフィリピン共和国国籍を有する外国人が,同法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受けて退去強制令書発付処分を受けた後提起した在留特別許可の義務付けの訴えにつき,同法50条1項柱書及び61条の2の2第2項が定める在留特別許可は,法務大臣が,退去強制対象者と認められた外国人,あるいは,難民の認定がされず又は難民の認定はされたが定住者の在留資格の取得が許可されなかった在留資格未取得外国人に対し,恩恵的措置としてその在留を特別に許可するものであって,本邦にある外国人に在留特別許可を申請する権利はなく,行政事件訴訟法3条6項2号にいう「法令に基づく申請」なるものは存在しないから,前記訴えは,同項1号に規定するいわゆる非申請型義務付けの訴えであるとした上,前記裁決の効力が存続している状態においては,これと矛盾する処分である在留特別許可を法務大臣が行うことはできないし,在留特別許可は,前記裁決の効力を失わせ,改めて裁決が行われる機会を設けなければならないことから,前記訴えにおける在留特別許可をすべきであるとの主張は,その論理的前提として,法務大臣が前記裁決の効力を失わせるべきことを主張していると解するほかなく,有効に成立した行政行為の効力を後発的事情を理由として行政庁が失わせる,いわゆる「行政行為の撤回」として,法務大臣が前記裁決を撤回した上で新たに在留特別許可をすべきであるとの主張に帰することになるところ,法務大臣が前記裁決の撤回を行うことが法律上義務付けられることがないままで在留特別許可の義務付けを求めることはできないといわざるを得ないから,広義の訴えの利益を欠くとして,前記訴えを不適法であるとした事例
事件番号平成19(行ウ)473
事件名在留特別許可義務付け請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成19年12月13日
判示事項
在留特別許可の義務付けの訴えが,行政事件訴訟法3条6項1号に規定するいわゆる非申請型義務付けの訴えであるとされた上,不適法とされた事例
裁判要旨
出入国管理及び難民認定法24条1号に該当するとされたフィリピン共和国国籍を有する外国人が,同法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受けて退去強制令書発付処分を受けた後提起した在留特別許可の義務付けの訴えにつき,同法50条1項柱書及び61条の2の2第2項が定める在留特別許可は,法務大臣が,退去強制対象者と認められた外国人,あるいは,難民の認定がされず又は難民の認定はされたが定住者の在留資格の取得が許可されなかった在留資格未取得外国人に対し,恩恵的措置としてその在留を特別に許可するものであって,本邦にある外国人に在留特別許可を申請する権利はなく,行政事件訴訟法3条6項2号にいう「法令に基づく申請」なるものは存在しないから,前記訴えは,同項1号に規定するいわゆる非申請型義務付けの訴えであるとした上,前記裁決の効力が存続している状態においては,これと矛盾する処分である在留特別許可を法務大臣が行うことはできないし,在留特別許可は,前記裁決の効力を失わせ,改めて裁決が行われる機会を設けなければならないことから,前記訴えにおける在留特別許可をすべきであるとの主張は,その論理的前提として,法務大臣が前記裁決の効力を失わせるべきことを主張していると解するほかなく,有効に成立した行政行為の効力を後発的事情を理由として行政庁が失わせる,いわゆる「行政行為の撤回」として,法務大臣が前記裁決を撤回した上で新たに在留特別許可をすべきであるとの主張に帰することになるところ,法務大臣が前記裁決の撤回を行うことが法律上義務付けられることがないままで在留特別許可の義務付けを求めることはできないといわざるを得ないから,広義の訴えの利益を欠くとして,前記訴えを不適法であるとした事例
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