事件番号平成19(行ヒ)68
事件名障害基礎年金不支給決定取消等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年10月10日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成17(行コ)308
原審裁判年月日平成18年11月29日
裁判要旨統合失調症を発症し医師の診療を必要とする状態に至った時点において20歳未満であったことが医学的に確認できた者であっても,初診日において20歳に達していた場合には,国民年金法30条の4所定の初診日要件を満たすものと解することはできない
事件番号平成19(行ヒ)68
事件名障害基礎年金不支給決定取消等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成20年10月10日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成17(行コ)308
原審裁判年月日平成18年11月29日
裁判要旨
統合失調症を発症し医師の診療を必要とする状態に至った時点において20歳未満であったことが医学的に確認できた者であっても,初診日において20歳に達していた場合には,国民年金法30条の4所定の初診日要件を満たすものと解することはできない
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