事件番号平成19(わ)1151
事件名わいせつ略取,監禁,強姦致傷,殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反,窃盗,暴行被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成20年9月4日
原審裁判所さいたま地方裁判所
事案の概要本件は,被告人が,①平成19年7月6日未明,被害者Aをら致して強姦しようと企て,同女の車両に無理矢理乗り込み,同女を乗せたまま人気のない土手付近まで同車両を走行させ,同所で車外に逃げ出した同女に対して,路上に引き倒してその腹部を複数回足蹴にするなどの暴行を加えて判示の傷害を負わせたというわいせつ目的略取,監禁,強姦致傷の事案(以下「A事件」という。),②同月18日未明,知人である被害者Bに対して,殺意をもって,所携のはさみでその後頭部や前頸部を切り付けたり,鉄製フェンスに後頭部を複数回打ち付けたりするなどして,同女を失血死させて殺害したという殺人の事案(以下「B事件」という。),③同月20日未明,被害者Cに対して,殺意をもって,所携のはさみでその前頸部等を複数回切り付けたが,判示の傷害を負わせるに止まり,同女を殺害するに至らなかったという殺人未遂の事案(以下「C事件」という。)及びそのころ業務その他正当な理由による場合でないのに,刃体の長さが約8.2センチメートルのはさみを所持したという銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案(以下「銃刀法違反事件」という。),④A事件の際,被害者A管理に係る現金等在中の財布1個を盗み(以下「D①事件」という。),B事件の際,被害者Bの車両からポータブル・ナビゲーション1台ほか2点を盗んだ(以下「D②事件」という。)という各窃盗の事案並びに⑤B事件の直前に,当時の妻であったEに対して,車内や路上で,顔面,頭部等を手の甲等で複数回殴打するなどしたという暴行の事案(以下「E事件」という。)である。
判示事項の要旨約2週間の間に,見知らぬ女性(被害者A)に対するわいせつ略取,監禁,強姦致傷,知人の女性(被害者B)に対する殺人,見知らぬ女性(被害者C)に対する殺人未遂を立て続けに起こすなどした事案において,無期懲役刑が言い渡された事例
事件番号平成19(わ)1151
事件名わいせつ略取,監禁,強姦致傷,殺人,殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反,窃盗,暴行被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成20年9月4日
原審裁判所さいたま地方裁判所
事案の概要
本件は,被告人が,①平成19年7月6日未明,被害者Aをら致して強姦しようと企て,同女の車両に無理矢理乗り込み,同女を乗せたまま人気のない土手付近まで同車両を走行させ,同所で車外に逃げ出した同女に対して,路上に引き倒してその腹部を複数回足蹴にするなどの暴行を加えて判示の傷害を負わせたというわいせつ目的略取,監禁,強姦致傷の事案(以下「A事件」という。),②同月18日未明,知人である被害者Bに対して,殺意をもって,所携のはさみでその後頭部や前頸部を切り付けたり,鉄製フェンスに後頭部を複数回打ち付けたりするなどして,同女を失血死させて殺害したという殺人の事案(以下「B事件」という。),③同月20日未明,被害者Cに対して,殺意をもって,所携のはさみでその前頸部等を複数回切り付けたが,判示の傷害を負わせるに止まり,同女を殺害するに至らなかったという殺人未遂の事案(以下「C事件」という。)及びそのころ業務その他正当な理由による場合でないのに,刃体の長さが約8.2センチメートルのはさみを所持したという銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案(以下「銃刀法違反事件」という。),④A事件の際,被害者A管理に係る現金等在中の財布1個を盗み(以下「D①事件」という。),B事件の際,被害者Bの車両からポータブル・ナビゲーション1台ほか2点を盗んだ(以下「D②事件」という。)という各窃盗の事案並びに⑤B事件の直前に,当時の妻であったEに対して,車内や路上で,顔面,頭部等を手の甲等で複数回殴打するなどしたという暴行の事案(以下「E事件」という。)である。
判示事項の要旨
約2週間の間に,見知らぬ女性(被害者A)に対するわいせつ略取,監禁,強姦致傷,知人の女性(被害者B)に対する殺人,見知らぬ女性(被害者C)に対する殺人未遂を立て続けに起こすなどした事案において,無期懲役刑が言い渡された事例
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