事件番号平成17(ワ)1874
事件名損害賠償請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成20年7月18日
判示事項の要旨産婦人科医院で出生した後原因不明の発熱が続いていた新生児Xについて,?医師には,敗血症及び細菌性髄膜炎等の感染症に罹患した可能性を疑い,必要な治療を施すことのできる医療機関へ速やかに転送すべき義務があったのにこれを怠った過失があるとされ,?適時に転送されていればXに生じた重大な後遺障害の発生を回避できた高度の蓋然性が認められるものの軽度の後遺障害が生じた高度の蓋然性も認められるとして,財産上の損害額につき重大な後遺障害が生じたことを前提として算定される額の5割とするのが相当とされた事例
事件番号平成17(ワ)1874
事件名損害賠償請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成20年7月18日
判示事項の要旨
産婦人科医院で出生した後原因不明の発熱が続いていた新生児Xについて,?医師には,敗血症及び細菌性髄膜炎等の感染症に罹患した可能性を疑い,必要な治療を施すことのできる医療機関へ速やかに転送すべき義務があったのにこれを怠った過失があるとされ,?適時に転送されていればXに生じた重大な後遺障害の発生を回避できた高度の蓋然性が認められるものの軽度の後遺障害が生じた高度の蓋然性も認められるとして,財産上の損害額につき重大な後遺障害が生じたことを前提として算定される額の5割とするのが相当とされた事例
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