事件番号平成18(ワ)375
事件名除籍処分無効確認等請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日平成20年7月11日
判示事項の要旨1 権利能力なき社団の代表者が,その構成員の言動を非難し社団の構成員でないと扱うなどした行為は,構成員の範囲の確定や活動方針の策定など社団の対内的な活動に関連する構成員に対する行為であって,民法44条1項にいう「職務の執行を行うについて」した行為に当たらないとされた事例
 2 権利能力なき社団の被用者が,社団の代表者がその構成員の言動を非難し社団の構成員でないと扱うなどしたのを補助した行為は,民法715条1項にいう「事業の執行について」した行為に当たらないとされた事例
事件番号平成18(ワ)375
事件名除籍処分無効確認等請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第6部
裁判年月日平成20年7月11日
判示事項の要旨
1 権利能力なき社団の代表者が,その構成員の言動を非難し社団の構成員でないと扱うなどした行為は,構成員の範囲の確定や活動方針の策定など社団の対内的な活動に関連する構成員に対する行為であって,民法44条1項にいう「職務の執行を行うについて」した行為に当たらないとされた事例
 2 権利能力なき社団の被用者が,社団の代表者がその構成員の言動を非難し社団の構成員でないと扱うなどしたのを補助した行為は,民法715条1項にいう「事業の執行について」した行為に当たらないとされた事例
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