事件番号平成19(ワ)1985
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成20年10月22日
判示事項の要旨交通事故により死亡した2歳の女子の逸失利益を算定するに当たって,事故当時みられた男女の賃金格差が将来どの時点で解消されるかを予想するのは不可能であるとして,賃金センサスによる男女別平均賃金を基礎収入とみるのが相当であると判断した事例
事件番号平成19(ワ)1985
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成20年10月22日
判示事項の要旨
交通事故により死亡した2歳の女子の逸失利益を算定するに当たって,事故当時みられた男女の賃金格差が将来どの時点で解消されるかを予想するのは不可能であるとして,賃金センサスによる男女別平均賃金を基礎収入とみるのが相当であると判断した事例
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