事件番号平成19(行タ)55
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成19年7月19日
判示事項所属弁護士会から旧弁護士倫理(平成2年3月2日日本弁護士連合会臨時総会決議。弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)の施行により平成17年4月1日廃止)31条所定の非違行為の存在を理由とする業務停止3月の懲戒処分を受け,日本弁護士連合会から同処分の審査請求を棄却する裁決を受けた弁護士がした,前記裁決の取消しを求める訴えを本案とする前記懲戒処分の効力停止の申立てが,認容された事例
裁判要旨所属弁護士会から旧弁護士倫理(平成2年3月2日日本弁護士連合会臨時総会決議。弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)の施行により平成17年4月1日廃止)31条所定の非違行為の存在を理由とする業務停止3月の懲戒処分を受け,日本弁護士連合会から同処分の審査請求を棄却する裁決を受けた弁護士がした,前記裁決の取消しを求める訴えを本案とする前記懲戒処分の効力停止の申立てにつき,前記懲戒処分の内容は業務停止3か月であって,同処分を受けた者は,日本弁護士連合会が定めた「被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制等について弁護士会及び日本弁護士連合会のとるべき措置に関する基準」(平成4年1月17日理事長議決)に従い,依頼者が委任契約等の継続を求めている場合であっても,依頼者との委任契約の解除,訴訟代理人等の辞任手続,顧問契約の解除を行わなければならず,弁護士としての社会的信用が低下し,それまでに培われた依頼者との業務上の信頼関係も損なわれる事態が生じると認められるところ,このような依頼者との委任契約の解除等によって生じる弁護士としての社会的信用の低下,業務上の信頼関係の毀損は,業務停止という前記懲戒処分によって生じる損害であり,その損害の性質から,本案で勝訴しても完全に回復することは困難であり,また,損害を金銭賠償によって完全に補てんすることも困難であることから,行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たるなどとして,前記申立てを認容した事例
事件番号平成19(行タ)55
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成19年7月19日
判示事項
所属弁護士会から旧弁護士倫理(平成2年3月2日日本弁護士連合会臨時総会決議。弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)の施行により平成17年4月1日廃止)31条所定の非違行為の存在を理由とする業務停止3月の懲戒処分を受け,日本弁護士連合会から同処分の審査請求を棄却する裁決を受けた弁護士がした,前記裁決の取消しを求める訴えを本案とする前記懲戒処分の効力停止の申立てが,認容された事例
裁判要旨
所属弁護士会から旧弁護士倫理(平成2年3月2日日本弁護士連合会臨時総会決議。弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)の施行により平成17年4月1日廃止)31条所定の非違行為の存在を理由とする業務停止3月の懲戒処分を受け,日本弁護士連合会から同処分の審査請求を棄却する裁決を受けた弁護士がした,前記裁決の取消しを求める訴えを本案とする前記懲戒処分の効力停止の申立てにつき,前記懲戒処分の内容は業務停止3か月であって,同処分を受けた者は,日本弁護士連合会が定めた「被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制等について弁護士会及び日本弁護士連合会のとるべき措置に関する基準」(平成4年1月17日理事長議決)に従い,依頼者が委任契約等の継続を求めている場合であっても,依頼者との委任契約の解除,訴訟代理人等の辞任手続,顧問契約の解除を行わなければならず,弁護士としての社会的信用が低下し,それまでに培われた依頼者との業務上の信頼関係も損なわれる事態が生じると認められるところ,このような依頼者との委任契約の解除等によって生じる弁護士としての社会的信用の低下,業務上の信頼関係の毀損は,業務停止という前記懲戒処分によって生じる損害であり,その損害の性質から,本案で勝訴しても完全に回復することは困難であり,また,損害を金銭賠償によって完全に補てんすることも困難であることから,行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たるなどとして,前記申立てを認容した事例
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