事件番号平成20(わ)968
事件名強盗殺人,有印私文書偽造,同行使,詐欺被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成20年10月31日
事案の概要本件は,被告人が,共犯者と共謀の上,夫である被害者を殺害して現金や預金通帳等を強取したという強盗殺人(判示第1の事実),その預金通帳等を用いて同人の預金を引き出すため,払戻請求書や解約請求書を偽造してこれらを行使するなどして預金払戻しあるいは預金解約名下に現金を詐取したという有印私文書偽造,同行使及び詐欺2件(判示第2の各事実)の各事案である。
判示事項の要旨不倫相手と共謀の上,自分の夫を殺害して現金を強取した被告人につき,強盗目的及び共犯者の存在を隠して警察に出頭したことは法律上の自首は成立しないものの,これが本件発覚の発端のなったこと及びこれまでの被害者との関係等の事情にかんがみ,酌量減刑の上有期懲役刑が言い渡された事案。
事件番号平成20(わ)968
事件名強盗殺人,有印私文書偽造,同行使,詐欺被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成20年10月31日
事案の概要
本件は,被告人が,共犯者と共謀の上,夫である被害者を殺害して現金や預金通帳等を強取したという強盗殺人(判示第1の事実),その預金通帳等を用いて同人の預金を引き出すため,払戻請求書や解約請求書を偽造してこれらを行使するなどして預金払戻しあるいは預金解約名下に現金を詐取したという有印私文書偽造,同行使及び詐欺2件(判示第2の各事実)の各事案である。
判示事項の要旨
不倫相手と共謀の上,自分の夫を殺害して現金を強取した被告人につき,強盗目的及び共犯者の存在を隠して警察に出頭したことは法律上の自首は成立しないものの,これが本件発覚の発端のなったこと及びこれまでの被害者との関係等の事情にかんがみ,酌量減刑の上有期懲役刑が言い渡された事案。
このエントリーをはてなブックマークに追加