事件番号平成20(わ)80
事件名窃盗,道路交通法違反被告事件
裁判所松山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成20年10月21日
判示事項の要旨起訴された複数の窃盗事件のうちの1つにつき,被告人の公判廷での自白はあるものの,その余の証拠から,被告人が犯人であると判断するには合理的疑いが残るとして,一部無罪が言い渡された事例
事件番号平成20(わ)80
事件名窃盗,道路交通法違反被告事件
裁判所松山地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成20年10月21日
判示事項の要旨
起訴された複数の窃盗事件のうちの1つにつき,被告人の公判廷での自白はあるものの,その余の証拠から,被告人が犯人であると判断するには合理的疑いが残るとして,一部無罪が言い渡された事例
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