事件番号平成17(ワ)2218
事件名損害賠償請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成20年10月31日
判示事項の要旨肝腫瘍に対するラジオ波焼灼術(RFA)及び経皮的エタノール注入療法(PEIT)を受けた患者が多臓器不全となり死亡したことについて,医師に,?PEIT施行後の感染症対応が不適当であった注意義務違反があり,当該注意義務違反がなければ患者が死亡した時点でなお生存していた相当程度の可能性が認められるとし,また,?手術に付随する危険性及び予後に関する説明義務違反が認められるとして,慰謝料請求が認容された事例
事件番号平成17(ワ)2218
事件名損害賠償請求
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日平成20年10月31日
判示事項の要旨
肝腫瘍に対するラジオ波焼灼術(RFA)及び経皮的エタノール注入療法(PEIT)を受けた患者が多臓器不全となり死亡したことについて,医師に,?PEIT施行後の感染症対応が不適当であった注意義務違反があり,当該注意義務違反がなければ患者が死亡した時点でなお生存していた相当程度の可能性が認められるとし,また,?手術に付随する危険性及び予後に関する説明義務違反が認められるとして,慰謝料請求が認容された事例
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