事件番号平成19(行ウ)15
事件名海外視察違法公金支出金返還請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成20年12月18日
判示事項の要旨?市議による海外視察(イスタンブール市・カイロ市・アテネ市)について,その視察目的には合理性があり,視察先の中には視察目的との関連性が明確とまではいえないもの等も含まれていたものの,その視察行程や費用において,本来の視察目的の調査が阻害されたり,視察行程が不当に延びたり,視察に要する費用が著しく過大になるなどの事情があるとはいえず,視察に要した公金の支出が違法と認められることはできないとされた事例
?市議による海外視察(ジェノバ市・ローマ市)について,その視察目的には合理性があったものの,視察先の中には視察目的との関連性が明確とまではいえないもの等が含まれており,その視察行程や費用において,視察行程を不当に延ばした部分があり,視察費用のうちの一部が不必要に支出されたものとして,その一部にかかる公金の支出を違法と認めた事例
事件番号平成19(行ウ)15
事件名海外視察違法公金支出金返還請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成20年12月18日
判示事項の要旨
?市議による海外視察(イスタンブール市・カイロ市・アテネ市)について,その視察目的には合理性があり,視察先の中には視察目的との関連性が明確とまではいえないもの等も含まれていたものの,その視察行程や費用において,本来の視察目的の調査が阻害されたり,視察行程が不当に延びたり,視察に要する費用が著しく過大になるなどの事情があるとはいえず,視察に要した公金の支出が違法と認められることはできないとされた事例
?市議による海外視察(ジェノバ市・ローマ市)について,その視察目的には合理性があったものの,視察先の中には視察目的との関連性が明確とまではいえないもの等が含まれており,その視察行程や費用において,視察行程を不当に延ばした部分があり,視察費用のうちの一部が不必要に支出されたものとして,その一部にかかる公金の支出を違法と認めた事例
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