事件番号平成20(わ)171
事件名各強盗殺人,死体遺棄被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成20年9月16日
事案の概要本件は,分離前相被告人Bにおいては,G組系列暴力団の若頭でH組組長の地位にあったが,本来格下であるべきG組I組の若頭補佐の地位にあった被害者から事実上配下に置かれて顎使されていたことに憤懣を抱き,この事態を打開しようと決意し,以前から三社祭りの関係で面識のあった元暴力団組員の被告人Xに対し,被害者の殺害及び死体遺棄を依頼したところ,被告人Xは1000万円の報酬を条件にこれを承諾し,かねてから強盗団の仲間であった暴力団組員の被告人Yや分離前相被告人Cに順次この話を持ちかけてその同意を得た上,被害者を金品強取の目的で殺害し,被害者が所持していた現金約350万円を強取した強盗殺人(判示第1)を実行し,さらにその罪跡を隠滅するために被害者の死体を土中に埋めて死体遺棄(判示第2)の犯行を敢行したという各事案である。
判示事項の要旨共犯者からの依頼を受け,暴力団幹部を殺害して金員を強取した上その死体を土中に埋めて遺棄した被告人2名(依頼者及び実行行為者のうち1名は分離)について,犯行態様や結果の重大性にかんがみ,いずれの被告人についても無期懲役が言い渡された事案。
事件番号平成20(わ)171
事件名各強盗殺人,死体遺棄被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成20年9月16日
事案の概要
本件は,分離前相被告人Bにおいては,G組系列暴力団の若頭でH組組長の地位にあったが,本来格下であるべきG組I組の若頭補佐の地位にあった被害者から事実上配下に置かれて顎使されていたことに憤懣を抱き,この事態を打開しようと決意し,以前から三社祭りの関係で面識のあった元暴力団組員の被告人Xに対し,被害者の殺害及び死体遺棄を依頼したところ,被告人Xは1000万円の報酬を条件にこれを承諾し,かねてから強盗団の仲間であった暴力団組員の被告人Yや分離前相被告人Cに順次この話を持ちかけてその同意を得た上,被害者を金品強取の目的で殺害し,被害者が所持していた現金約350万円を強取した強盗殺人(判示第1)を実行し,さらにその罪跡を隠滅するために被害者の死体を土中に埋めて死体遺棄(判示第2)の犯行を敢行したという各事案である。
判示事項の要旨
共犯者からの依頼を受け,暴力団幹部を殺害して金員を強取した上その死体を土中に埋めて遺棄した被告人2名(依頼者及び実行行為者のうち1名は分離)について,犯行態様や結果の重大性にかんがみ,いずれの被告人についても無期懲役が言い渡された事案。
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