事件番号平成20(う)12
事件名殺人被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成20年11月18日
結果破棄自判
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成18(わ)1297
判示事項の要旨妻子を殺害したという殺人被告事件について,妻と相談の上で一家心中した事案であり,同女の嘱託により同女を殺害した旨の弁護人の主張を排斥し,被害者両名に対する殺人罪の成立を認め,被告人に懲役19年を言い渡した原判決に対し,妻に関しては,同女の承諾を得て殺害したという合理的な疑いを払拭することができず,承諾殺人罪が成立するから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとして,原判決を破棄して自判し,被告人に懲役14年を言い渡した事例
事件番号平成20(う)12
事件名殺人被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日平成20年11月18日
結果破棄自判
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成18(わ)1297
判示事項の要旨
妻子を殺害したという殺人被告事件について,妻と相談の上で一家心中した事案であり,同女の嘱託により同女を殺害した旨の弁護人の主張を排斥し,被害者両名に対する殺人罪の成立を認め,被告人に懲役19年を言い渡した原判決に対し,妻に関しては,同女の承諾を得て殺害したという合理的な疑いを払拭することができず,承諾殺人罪が成立するから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとして,原判決を破棄して自判し,被告人に懲役14年を言い渡した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加