事件番号平成19(行ウ)17
事件名政務調査費返還履行等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成20年12月1日
判示事項の要旨宮城県議会議長が,条例の委任を受けて定めた,県議会各会派に交付されるべき政務調査費のうち旅費について簡便計算方法によることが出来る旨の規程が無効であるとして,知事に対し,同規程に基づいて各会派が旅費として支出した金員のうち実費を超える部分に相当する額の返還を請求するよう命じた事例
事件番号平成19(行ウ)17
事件名政務調査費返還履行等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成20年12月1日
判示事項の要旨
宮城県議会議長が,条例の委任を受けて定めた,県議会各会派に交付されるべき政務調査費のうち旅費について簡便計算方法によることが出来る旨の規程が無効であるとして,知事に対し,同規程に基づいて各会派が旅費として支出した金員のうち実費を超える部分に相当する額の返還を請求するよう命じた事例
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