事件番号平成19(行ウ)86
事件名損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成20年12月25日
判示事項の要旨市が住宅供給公社との間で同公社所有の土地を時価の2倍相当額の和解金を支払って取得する内容の訴え提起前の和解を成立させたことが違法であるとして,当時の市長に対する損害賠償請求等を求めた住民訴訟において,和解内容は和解成立に至る経緯,和解金算定内容等にかんがみて不合理とはいえず,和解をしたことに違法はないとされた事例
事件番号平成19(行ウ)86
事件名損害賠償(住民訴訟)請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日平成20年12月25日
判示事項の要旨
市が住宅供給公社との間で同公社所有の土地を時価の2倍相当額の和解金を支払って取得する内容の訴え提起前の和解を成立させたことが違法であるとして,当時の市長に対する損害賠償請求等を求めた住民訴訟において,和解内容は和解成立に至る経緯,和解金算定内容等にかんがみて不合理とはいえず,和解をしたことに違法はないとされた事例
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