事件番号平成16(ワ)1495
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年11月25日
判示事項の要旨不穏状態の沈静のため,抗精神病薬(セレネース),催眠鎮静剤(ドルミカム)を短時間に投与された直後に,心停止となり,死亡した患者について,心停止がセレネース,ドルミカムの投与によって発生したとは認められないとして,セレネース,ドルミカムの投与方法について担当医師,担当看護師に過失があったとする遺族の損害賠償請求を棄却した事例
事件番号平成16(ワ)1495
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年11月25日
判示事項の要旨
不穏状態の沈静のため,抗精神病薬(セレネース),催眠鎮静剤(ドルミカム)を短時間に投与された直後に,心停止となり,死亡した患者について,心停止がセレネース,ドルミカムの投与によって発生したとは認められないとして,セレネース,ドルミカムの投与方法について担当医師,担当看護師に過失があったとする遺族の損害賠償請求を棄却した事例
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