事件番号平成17(行ウ)1
事件名違法公金支出損害賠償等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年12月16日
判示事項の要旨航空自衛隊の基地周辺にある地方公共団体の首長,議会議長らが,公費から支出して,基地司令が主催する自衛隊イラク人道支援復興支援の派遣壮行会に参加することは,社交儀礼上の活動のために社会通念上相当と認められる範囲内のことであるし,基地司令が壮行会を主催したことが不法行為にも当たらないとして,住民らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づいて,壮行会に参加した首長,議会議長ら,国に参加費用相当額の損害賠償,不当利得返還の請求を求めた請求を棄却した事例
事件番号平成17(行ウ)1
事件名違法公金支出損害賠償等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成20年12月16日
判示事項の要旨
航空自衛隊の基地周辺にある地方公共団体の首長,議会議長らが,公費から支出して,基地司令が主催する自衛隊イラク人道支援復興支援の派遣壮行会に参加することは,社交儀礼上の活動のために社会通念上相当と認められる範囲内のことであるし,基地司令が壮行会を主催したことが不法行為にも当たらないとして,住民らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づいて,壮行会に参加した首長,議会議長ら,国に参加費用相当額の損害賠償,不当利得返還の請求を求めた請求を棄却した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加