事件番号平成20(ワ)1248
事件名国家賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成21年1月29日
判示事項の要旨情報公開条例所定の開示請求を受けた地方公共団体の首長が,この請求を不受理として,請求者に対して請求書を返却したことは,この条例で許されていない不利益措置であるし,この請求が権利の濫用にも当たらないから,国家賠償法上違法であるとして,請求者の地方公共団体に対する慰謝料などの請求が認められた事例
事件番号平成20(ワ)1248
事件名国家賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成21年1月29日
判示事項の要旨
情報公開条例所定の開示請求を受けた地方公共団体の首長が,この請求を不受理として,請求者に対して請求書を返却したことは,この条例で許されていない不利益措置であるし,この請求が権利の濫用にも当たらないから,国家賠償法上違法であるとして,請求者の地方公共団体に対する慰謝料などの請求が認められた事例
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