事件番号平成19(ワ)250
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成21年1月27日
判示事項の要旨担当医師には,急性胆管炎にり患していた患者に,速やかに保存的治療,経皮経肝的胆管ドレナージを行わなかった過失が認められるが,速やかにこれらの治療をしていたならば救命できた高度の蓋然性があるとはいえないとして,医療水準に基づいた適切な医療を受けられなかったことによる慰謝料の支払が命じられた事例
事件番号平成19(ワ)250
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成21年1月27日
判示事項の要旨
担当医師には,急性胆管炎にり患していた患者に,速やかに保存的治療,経皮経肝的胆管ドレナージを行わなかった過失が認められるが,速やかにこれらの治療をしていたならば救命できた高度の蓋然性があるとはいえないとして,医療水準に基づいた適切な医療を受けられなかったことによる慰謝料の支払が命じられた事例
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