事件番号平成19(ワ)2063
事件名損害賠償請求事件(通称 小野リース解雇)
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成20年12月24日
判示事項の要旨飲酒癖,深酒の影響により,勤務態度に問題がみられた従業員には,就業規則所定の解雇事由があると認められるが,解雇をすることが社会通念上相当として是認するまではできないとして,使用者に対し,不法行為に基づいて,従業員がこの解雇により被った損害の賠償を命じた事例
事件番号平成19(ワ)2063
事件名損害賠償請求事件(通称 小野リース解雇)
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成20年12月24日
判示事項の要旨
飲酒癖,深酒の影響により,勤務態度に問題がみられた従業員には,就業規則所定の解雇事由があると認められるが,解雇をすることが社会通念上相当として是認するまではできないとして,使用者に対し,不法行為に基づいて,従業員がこの解雇により被った損害の賠償を命じた事例
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