事件番号平成20(あ)2102
事件名傷害被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年2月24日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(う)1041
原審裁判年月日平成20年10月14日
裁判要旨相手方の急迫不正の侵害に対し,防衛の程度を超えて複数の暴行を加え,同人に傷害を負わせた本件事実関係(判文参照)の下においては,同暴行が一連一体のものであり,同一の防衛の意思に基づく1個の行為と認めることができ,全体的に考察して1個の過剰防衛としての傷害罪の成立を認めるのが相当であり,それだけを見れば防衛手段としての相当性が認められる暴行から上記傷害の結果が発生したことは,有利な情状として考慮すれば足りる
事件番号平成20(あ)2102
事件名傷害被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成21年2月24日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所大阪高等裁判所
原審事件番号平成20(う)1041
原審裁判年月日平成20年10月14日
裁判要旨
相手方の急迫不正の侵害に対し,防衛の程度を超えて複数の暴行を加え,同人に傷害を負わせた本件事実関係(判文参照)の下においては,同暴行が一連一体のものであり,同一の防衛の意思に基づく1個の行為と認めることができ,全体的に考察して1個の過剰防衛としての傷害罪の成立を認めるのが相当であり,それだけを見れば防衛手段としての相当性が認められる暴行から上記傷害の結果が発生したことは,有利な情状として考慮すれば足りる
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