事件番号平成20(わ)4053
事件名傷害致死,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第14刑事部
裁判年月日平成21年1月27日
判示事項の要旨傷害致死等被告事件において,「韓国人女性である被告人が,知人に対し,頭髪を両手でつかんで引っ張ったり頭部を前後に揺さぶるなどの暴行を加えたことにより,左椎骨動脈損傷のけがを負わせ,このけがに基づく外傷性くも膜下出血により死亡させた」という公訴事実について,これを認めた被告人の捜査段階の供述調書は不正確な通訳が原因で真意に基づかない内容になった疑いがあるなどとして,頭部を前後に揺さぶる暴行が認定されず,頭髪を両手でつかんで引っ張った暴行だけが認定され,被害者死亡の結果はこの暴行により生じたものと認められた上,偶然性の高い事件であったことなどが考慮され,執行猶予付き懲役刑の有罪判決が言い渡された事例
事件番号平成20(わ)4053
事件名傷害致死,電磁的公正証書原本不実記録,同供用被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第14刑事部
裁判年月日平成21年1月27日
判示事項の要旨
傷害致死等被告事件において,「韓国人女性である被告人が,知人に対し,頭髪を両手でつかんで引っ張ったり頭部を前後に揺さぶるなどの暴行を加えたことにより,左椎骨動脈損傷のけがを負わせ,このけがに基づく外傷性くも膜下出血により死亡させた」という公訴事実について,これを認めた被告人の捜査段階の供述調書は不正確な通訳が原因で真意に基づかない内容になった疑いがあるなどとして,頭部を前後に揺さぶる暴行が認定されず,頭髪を両手でつかんで引っ張った暴行だけが認定され,被害者死亡の結果はこの暴行により生じたものと認められた上,偶然性の高い事件であったことなどが考慮され,執行猶予付き懲役刑の有罪判決が言い渡された事例
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