事件番号平成17(行ウ)27
事件名生活保護変更決定取消等請求事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成20年12月25日
判示事項生活保護基準の改定により老齢加算,母子加算及び多人数世帯加算が減額又は廃止されたことに伴ってされた生活保護費を減額する内容の生活保護決定の取消し等を求める請求が,棄却された事例
裁判要旨生活保護基準の改定により老齢加算,母子加算及び多人数世帯加算が減額又は廃止されたことに伴ってされた生活保護費を減額する内容の生活保護決定の取消し等を求める請求につき,生活保護法56条にいう「正当な理由」とは,当該保護の変更が法の定める保護の変更や停止又は廃止の要件に該当することをいい,保護基準の改定による保護の変更は,当然に,法が定める保護の変更に当たるから,「正当な理由」があることは保護基準の改定自体についての要件ではなく,保護基準の改定は厚生労働大臣の合目的的な裁量に委ねられているが,長年にわたって実施されてきた保護基準を保護受益者に不利益に変更する場合は,新規に保護基準を定める場合よりも裁量の幅が狭く,保護基準改定における厚生労働大臣の判断過程に看過し難い事実の誤認や事実の評価の誤りがあるなどの不合理な点がある場合には,かかる判断に基づく保護基準の改定が裁量権を逸脱又は濫用したものとして違法となり,その基準に基づく減額決定も違法になると解した上,厚生労働大臣の判断過程に不合理な点は認められないとして,前記請求が棄却された事例
事件番号平成17(行ウ)27
事件名生活保護変更決定取消等請求事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成20年12月25日
判示事項
生活保護基準の改定により老齢加算,母子加算及び多人数世帯加算が減額又は廃止されたことに伴ってされた生活保護費を減額する内容の生活保護決定の取消し等を求める請求が,棄却された事例
裁判要旨
生活保護基準の改定により老齢加算,母子加算及び多人数世帯加算が減額又は廃止されたことに伴ってされた生活保護費を減額する内容の生活保護決定の取消し等を求める請求につき,生活保護法56条にいう「正当な理由」とは,当該保護の変更が法の定める保護の変更や停止又は廃止の要件に該当することをいい,保護基準の改定による保護の変更は,当然に,法が定める保護の変更に当たるから,「正当な理由」があることは保護基準の改定自体についての要件ではなく,保護基準の改定は厚生労働大臣の合目的的な裁量に委ねられているが,長年にわたって実施されてきた保護基準を保護受益者に不利益に変更する場合は,新規に保護基準を定める場合よりも裁量の幅が狭く,保護基準改定における厚生労働大臣の判断過程に看過し難い事実の誤認や事実の評価の誤りがあるなどの不合理な点がある場合には,かかる判断に基づく保護基準の改定が裁量権を逸脱又は濫用したものとして違法となり,その基準に基づく減額決定も違法になると解した上,厚生労働大臣の判断過程に不合理な点は認められないとして,前記請求が棄却された事例
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