事件番号平成18(行ウ)18
事件名犯罪捜査報償費返還請求共同訴訟参加事件
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成21年3月2日
判示事項の要旨原告らが,県警察本部において支出したとされる犯罪捜査報償費は,関係課長等が正当な公金支出を装って着服したもので,いわゆる真正怠る事実として,知事である被告は課長等に対する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の行使を怠っていると主張する住民訴訟において,原告らが主張するところは,犯罪捜査報償費の支出を目的とする課長等の決裁等の手続がとられていることを前提として,そのような財務会計上の行為が,犯罪捜査報償費の本来の使途以外への支出を企図するものであり,財務会計上の行為の極めて重要な用件を欠いて,違法性が著しく,効力を有さないというにほかならないから,監査対象事項がいわゆる不真正怠る事実であるとして,支出があったとされる日から5年以上を経過してされた住民監査請求を経て提起された訴えが不適法として却下された事例
事件番号平成18(行ウ)18
事件名犯罪捜査報償費返還請求共同訴訟参加事件
裁判所仙台地方裁判所
裁判年月日平成21年3月2日
判示事項の要旨
原告らが,県警察本部において支出したとされる犯罪捜査報償費は,関係課長等が正当な公金支出を装って着服したもので,いわゆる真正怠る事実として,知事である被告は課長等に対する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の行使を怠っていると主張する住民訴訟において,原告らが主張するところは,犯罪捜査報償費の支出を目的とする課長等の決裁等の手続がとられていることを前提として,そのような財務会計上の行為が,犯罪捜査報償費の本来の使途以外への支出を企図するものであり,財務会計上の行為の極めて重要な用件を欠いて,違法性が著しく,効力を有さないというにほかならないから,監査対象事項がいわゆる不真正怠る事実であるとして,支出があったとされる日から5年以上を経過してされた住民監査請求を経て提起された訴えが不適法として却下された事例
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