事件番号平成18(ワ)59
事件名債務不存在確認等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成21年2月26日
事案の概要本件は,メロンパンの移動型パン販売業を開始するにあたり,被告Oとの間でフランチャイズ契約の一種である賛助会員契約を,被告Rとの間で販売業に使用する車両(以下「販売車両」という )の購入契約を,被告Pないし被告Q。との間で販売車両の購入代金について立替払契約を,それぞれ締結した原告ら(原告Fを除く )及び原告Eの被告Pに対する債務を保証した原告Fが,被告。Oにおいて賛助会員契約に基づく債務の不履行があること,又は,販売車両の売買契約が錯誤無効ないし詐欺により取消し得べき契約であること,若しくは,賛助会員契約・販売車両の売買契約が特定商取引に関する法律(以下「特商法」という )上の業務提供誘引販売取引に該当するとして同法上のクーリング。オフないし取消権の行使が可能であること等を主張して,被告P及び被告Qに対しては,債務不存在の確認を求め,被告O及び被告Rに対しては,加盟金の返還ないし損害賠償の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨移動型パン販売業をフランチャイズ展開する企業組合について,組合の賛助会員に対する債務不履行が認められ,債務不履行に基づく賛助会員契約の解除が認められた事例。移動型パン販売に使用する車両を購入した賛助会員について,組合による債務不履行を理由としては車両の購入契約を解除することはできないとされた事例。
事件番号平成18(ワ)59
事件名債務不存在確認等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成21年2月26日
事案の概要
本件は,メロンパンの移動型パン販売業を開始するにあたり,被告Oとの間でフランチャイズ契約の一種である賛助会員契約を,被告Rとの間で販売業に使用する車両(以下「販売車両」という )の購入契約を,被告Pないし被告Q。との間で販売車両の購入代金について立替払契約を,それぞれ締結した原告ら(原告Fを除く )及び原告Eの被告Pに対する債務を保証した原告Fが,被告。Oにおいて賛助会員契約に基づく債務の不履行があること,又は,販売車両の売買契約が錯誤無効ないし詐欺により取消し得べき契約であること,若しくは,賛助会員契約・販売車両の売買契約が特定商取引に関する法律(以下「特商法」という )上の業務提供誘引販売取引に該当するとして同法上のクーリング。オフないし取消権の行使が可能であること等を主張して,被告P及び被告Qに対しては,債務不存在の確認を求め,被告O及び被告Rに対しては,加盟金の返還ないし損害賠償の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
移動型パン販売業をフランチャイズ展開する企業組合について,組合の賛助会員に対する債務不履行が認められ,債務不履行に基づく賛助会員契約の解除が認められた事例。移動型パン販売に使用する車両を購入した賛助会員について,組合による債務不履行を理由としては車両の購入契約を解除することはできないとされた事例。
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