事件番号平成19(ワ)12383
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第13民事部
裁判年月日平成21年2月19日
判示事項の要旨歩行者が市道に設置された市の管理する高さ約50cmの柵を越えて約3m下の側道に転落して受傷したことについて,当該柵は転落防止用の防護柵として通常有すべき安全性を欠いていたとして,国家賠償法2条1項に基づく損害賠償請求が一部認容(過失相殺8割)された事例
事件番号平成19(ワ)12383
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第13民事部
裁判年月日平成21年2月19日
判示事項の要旨
歩行者が市道に設置された市の管理する高さ約50cmの柵を越えて約3m下の側道に転落して受傷したことについて,当該柵は転落防止用の防護柵として通常有すべき安全性を欠いていたとして,国家賠償法2条1項に基づく損害賠償請求が一部認容(過失相殺8割)された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加