事件番号平成19(受)1219
事件名約束手形金,不当利得返還等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年4月17日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)377
原審裁判年月日平成19年4月25日
裁判要旨株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ずに重要な業務執行に該当する取引をした場合,当該会社以外の者が取締役会の決議を経ていないことを理由にその無効を主張することは,特段の事情がない限り,許されない
事件番号平成19(受)1219
事件名約束手形金,不当利得返還等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年4月17日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成19(ネ)377
原審裁判年月日平成19年4月25日
裁判要旨
株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ずに重要な業務執行に該当する取引をした場合,当該会社以外の者が取締役会の決議を経ていないことを理由にその無効を主張することは,特段の事情がない限り,許されない
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