事件番号平成20(受)224
事件名損害賠償等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年4月24日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成18(ネ)887
原審裁判年月日平成19年10月31日
裁判要旨被保全権利が発令時から存在しなかったものと本案訴訟の判決で判断され,仮処分命令が事情の変更により取り消された場合,債務者は,保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭の不当利得返還請求をすることができる
事件番号平成20(受)224
事件名損害賠償等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成21年4月24日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成18(ネ)887
原審裁判年月日平成19年10月31日
裁判要旨
被保全権利が発令時から存在しなかったものと本案訴訟の判決で判断され,仮処分命令が事情の変更により取り消された場合,債務者は,保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭の不当利得返還請求をすることができる
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