事件番号平成20(ワ)1079
事件名契約条項使用差止等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成21年4月23日
結果その他
判示事項の要旨金銭消費貸借契約において,借主が弁済期限前に貸付金の全額を返済する場合に,借主が利息及び遅延損害金以外の金員(違約金)を貸主に交付する旨を定める契約条項が,貸付けの内容によっては消費者契約法10条に該当し無効であることを理由に,同法12条3項により,当該契約条項を含む契約の締結の停止等が認められた事例
事件番号平成20(ワ)1079
事件名契約条項使用差止等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第6民事部
裁判年月日平成21年4月23日
結果その他
判示事項の要旨
金銭消費貸借契約において,借主が弁済期限前に貸付金の全額を返済する場合に,借主が利息及び遅延損害金以外の金員(違約金)を貸主に交付する旨を定める契約条項が,貸付けの内容によっては消費者契約法10条に該当し無効であることを理由に,同法12条3項により,当該契約条項を含む契約の締結の停止等が認められた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加