事件番号平成20(わ)103
事件名強要,脅迫
裁判所広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成21年3月4日
判示事項の要旨被告人が,病院長に対し,同病院職員の配置転換を要求し,それを決定させた事案につき,(1)被告人が行った行為が強要罪における脅迫とはならない,(2)被告人の行為が法令行為として違法性を阻却する,(3)被告人は「義務なきことを行わしめた」わけではないと主張して争ったが,いずれの主張も排斥された事例。
事件番号平成20(わ)103
事件名強要,脅迫
裁判所広島地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成21年3月4日
判示事項の要旨
被告人が,病院長に対し,同病院職員の配置転換を要求し,それを決定させた事案につき,(1)被告人が行った行為が強要罪における脅迫とはならない,(2)被告人の行為が法令行為として違法性を阻却する,(3)被告人は「義務なきことを行わしめた」わけではないと主張して争ったが,いずれの主張も排斥された事例。
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