事件番号平成17(行ウ)176
事件名一般旅客運送事業許可処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成21年3月25日
判示事項の要旨一般乗用旅客自動車運送事業者の従業員としてタクシー運転業務に従事する原告らが,近畿運輸局長がした一般旅客自動車運送事業許可並びに一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可の取消しを求めるとともに,これらの処分を含む平成14年道路運送法改正後の同種処分により過当競争が生じ賃金減少等の被害を被っているとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案において,上記事業許可及び上記運賃等認可の各根拠規定はその申請者と競争の関係にある他の一般乗用旅客自動車運送事業者のタクシー運転者の労働条件の確保に係る利益を個別的利益として保護するものではなく,原告らはその取消しを求める原告適格を有しないとして取消訴訟に係る部分を却下するとともに,近畿運輸局長がした上記事業許可及び上記運賃等認可はいずれも違法とは認められないとして,国家賠償請求をいずれも棄却した事例
事件番号平成17(行ウ)176
事件名一般旅客運送事業許可処分取消等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成21年3月25日
判示事項の要旨
一般乗用旅客自動車運送事業者の従業員としてタクシー運転業務に従事する原告らが,近畿運輸局長がした一般旅客自動車運送事業許可並びに一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可の取消しを求めるとともに,これらの処分を含む平成14年道路運送法改正後の同種処分により過当競争が生じ賃金減少等の被害を被っているとして,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案において,上記事業許可及び上記運賃等認可の各根拠規定はその申請者と競争の関係にある他の一般乗用旅客自動車運送事業者のタクシー運転者の労働条件の確保に係る利益を個別的利益として保護するものではなく,原告らはその取消しを求める原告適格を有しないとして取消訴訟に係る部分を却下するとともに,近畿運輸局長がした上記事業許可及び上記運賃等認可はいずれも違法とは認められないとして,国家賠償請求をいずれも棄却した事例
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