事件番号平成20(ネ)17
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成21年2月26日
結果その他
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成16(ワ)3089
原審結果その他
判示事項の要旨1 健康食品である粉末あまめしばを摂取した後に閉塞性細気管支炎を発症した消費者につき同食品の摂取と同疾患との間に因果関係があるとされた事例
2 健康食品である粉末あまめしばに製造物責任法2条2項の「欠陥」があるとされた事例
3 健康食品を摂取した消費者が閉塞性細気管支炎を発症したことにつき,疫学的見地から,消費者の体質ないし素因が相当程度影響しているとして,損害額からその4割を減額した事例
事件番号平成20(ネ)17
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第4部
裁判年月日平成21年2月26日
結果その他
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成16(ワ)3089
原審結果その他
判示事項の要旨
1 健康食品である粉末あまめしばを摂取した後に閉塞性細気管支炎を発症した消費者につき同食品の摂取と同疾患との間に因果関係があるとされた事例
2 健康食品である粉末あまめしばに製造物責任法2条2項の「欠陥」があるとされた事例
3 健康食品を摂取した消費者が閉塞性細気管支炎を発症したことにつき,疫学的見地から,消費者の体質ないし素因が相当程度影響しているとして,損害額からその4割を減額した事例
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