事件番号平成20(わ)171
事件名死体遺棄,強盗殺人被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成21年2月6日
事案の概要本件は,○○組系列暴力団の三次団体若頭の地位にあったBが,本来格下であるべき四次団体の若頭補佐の地位にあった被害者から事実上配下に置かれて顎使されていたことに憤懣を抱き,この事態を打開しようと決意し,以前から祭りの関係で面識のあった元暴力団組員のCに対し,被害者の殺害及び死体遺棄を依頼したところ,Cは1000万円の報酬を条件にこれを承諾し,かねてから強盗団の仲間であったDや被告人に順次この話を持ちかけてその同意を得た上,被害者を金品強取の目的で殺害し,被害者が所持していた現金約350万円を強取した強盗殺人(判示第1)を実行し,さらにその罪跡を隠滅するために,被害者の死体を土中に埋めて死体遺棄(判示第2)の犯行を敢行したという各事案である。
判示事項の要旨共犯者らと共に被害者を殺害して金品を強取した上,その死体を遺棄したとして起訴された被告人につき,その犯人性が争われるも,共犯者らの証言の信用性を肯定し,いずれの訴因についても有罪と認定し,無期懲役に処した事例。
事件番号平成20(わ)171
事件名死体遺棄,強盗殺人被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日平成21年2月6日
事案の概要
本件は,○○組系列暴力団の三次団体若頭の地位にあったBが,本来格下であるべき四次団体の若頭補佐の地位にあった被害者から事実上配下に置かれて顎使されていたことに憤懣を抱き,この事態を打開しようと決意し,以前から祭りの関係で面識のあった元暴力団組員のCに対し,被害者の殺害及び死体遺棄を依頼したところ,Cは1000万円の報酬を条件にこれを承諾し,かねてから強盗団の仲間であったDや被告人に順次この話を持ちかけてその同意を得た上,被害者を金品強取の目的で殺害し,被害者が所持していた現金約350万円を強取した強盗殺人(判示第1)を実行し,さらにその罪跡を隠滅するために,被害者の死体を土中に埋めて死体遺棄(判示第2)の犯行を敢行したという各事案である。
判示事項の要旨
共犯者らと共に被害者を殺害して金品を強取した上,その死体を遺棄したとして起訴された被告人につき,その犯人性が争われるも,共犯者らの証言の信用性を肯定し,いずれの訴因についても有罪と認定し,無期懲役に処した事例。
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