事件番号平成20(わ)30
事件名自動車運転過失致死被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成21年3月11日
原審裁判所さいたま地方裁判所
判示事項の要旨走行中のマイクロバスのセンタードアが開いて小学生児童が転落し,後続車に轢過されて死亡した事故に関し,同バスの運転者にセンタードアの施錠等義務を怠った過失を認め,禁錮1年6月,執行猶予3年に処した事例
事件番号平成20(わ)30
事件名自動車運転過失致死被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成21年3月11日
原審裁判所さいたま地方裁判所
判示事項の要旨
走行中のマイクロバスのセンタードアが開いて小学生児童が転落し,後続車に轢過されて死亡した事故に関し,同バスの運転者にセンタードアの施錠等義務を怠った過失を認め,禁錮1年6月,執行猶予3年に処した事例
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