事件番号平成17(行ウ)18
事件名被爆者健康手帳交付申請却下処分取消等請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成21年3月25日
事案の概要本件は,原告らが,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年12月16日法律第117号 (以下「被爆者援護法」という )1条3号,) 。2条1項,49条に基づき,広島市長に対し,被爆者健康手帳の交付申請をしたところ,同市長が,原告らについては,被爆者援護法1条各号の要件が満たされないとして,上記各申請を却下する処分(以下,すべての処分をまとめて指す場合には 「本件各却下処分」といい,個別の却下処分を指す場合,には 「本件却下処分」という )をしたことから,原告らが,行政事件訴訟, 。法に基づき,本件各却下処分の取消しを求めるとともに,原告らが,本件各却下処分が違法になされたこと等によって精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金各220万円及びこれに対する違法行為の日の後である平成17年10月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成17(行ウ)18
事件名被爆者健康手帳交付申請却下処分取消等請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成21年3月25日
事案の概要
本件は,原告らが,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年12月16日法律第117号 (以下「被爆者援護法」という )1条3号,) 。2条1項,49条に基づき,広島市長に対し,被爆者健康手帳の交付申請をしたところ,同市長が,原告らについては,被爆者援護法1条各号の要件が満たされないとして,上記各申請を却下する処分(以下,すべての処分をまとめて指す場合には 「本件各却下処分」といい,個別の却下処分を指す場合,には 「本件却下処分」という )をしたことから,原告らが,行政事件訴訟, 。法に基づき,本件各却下処分の取消しを求めるとともに,原告らが,本件各却下処分が違法になされたこと等によって精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金各220万円及びこれに対する違法行為の日の後である平成17年10月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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