事件番号平成18(行ウ)3
事件名除却命令差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成21年3月25日
判示事項の要旨都市公園内にブルーシート製のテント・小屋掛けその他の工作物を設置し日常生活を営んでいた原告らが,同公園の管理者である被告から,都市公園法27条1項に基づき上記各工作物の除却命令を受け,引き続き,行政代執行法に基づき行政代執行を受けたことについて,上記除却命令及び行政代執行はいずれも違法であるとして,被告に対してした国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が,上記除却命令及び行政代執行は違法とはいえないなどとして棄却された事例
事件番号平成18(行ウ)3
事件名除却命令差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成21年3月25日
判示事項の要旨
都市公園内にブルーシート製のテント・小屋掛けその他の工作物を設置し日常生活を営んでいた原告らが,同公園の管理者である被告から,都市公園法27条1項に基づき上記各工作物の除却命令を受け,引き続き,行政代執行法に基づき行政代執行を受けたことについて,上記除却命令及び行政代執行はいずれも違法であるとして,被告に対してした国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が,上記除却命令及び行政代執行は違法とはいえないなどとして棄却された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加