事件番号平成18(行ウ)165
事件名損害賠償等請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成21年5月22日
判示事項の要旨破綻した第三セクターの再建のために市が追加出資をするとともにその債権を劣後債権化し金融機関の債権について損失補償することなどを内容とする特定調停を成立させたこと等が違法であるとしてされた地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償等の請求が棄却された事例
事件番号平成18(行ウ)165
事件名損害賠償等請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成21年5月22日
判示事項の要旨
破綻した第三セクターの再建のために市が追加出資をするとともにその債権を劣後債権化し金融機関の債権について損失補償することなどを内容とする特定調停を成立させたこと等が違法であるとしてされた地方自治法242条の2第1項4号に基づく損害賠償等の請求が棄却された事例
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