事件番号平成21(わ)575
事件名証券取引法違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第14刑事部
裁判年月日平成21年5月25日
判示事項の要旨会社役員等の立場で知った重要事実に基づき,インサイダー取引で利益を得ようと企て,2社の株券を代金合計約1億2000万円で売り付けた証券取引法違反2件の事案について,自己又は第三者名義で,信用取引により多数の株券を売りつけており,被告人の刑事責任は相当に重いが,被告人のために有利な事情も認められるとして,被告人を懲役刑(2年6月,執行猶予付き)及び罰金刑に処した上,代金合計相当額の約1億2000万円の追徴を命じた事例
事件番号平成21(わ)575
事件名証券取引法違反被告事件
裁判所大阪地方裁判所 第14刑事部
裁判年月日平成21年5月25日
判示事項の要旨
会社役員等の立場で知った重要事実に基づき,インサイダー取引で利益を得ようと企て,2社の株券を代金合計約1億2000万円で売り付けた証券取引法違反2件の事案について,自己又は第三者名義で,信用取引により多数の株券を売りつけており,被告人の刑事責任は相当に重いが,被告人のために有利な事情も認められるとして,被告人を懲役刑(2年6月,執行猶予付き)及び罰金刑に処した上,代金合計相当額の約1億2000万円の追徴を命じた事例
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