事件番号平成17(ワ)7598
事件名操業差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第24民事部
裁判年月日平成20年9月18日
判示事項の要旨廃プラスチックの再処理施設の操業に伴い,プラスチック由来の一定の化学物質が発生していることは認められるが,同施設の周辺住民である原告らの健康被害を及ぼす程度の有害化学物質を排出していることは認められないとして,原告らの同施設の操業差止請求が棄却された事例
事件番号平成17(ワ)7598
事件名操業差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第24民事部
裁判年月日平成20年9月18日
判示事項の要旨
廃プラスチックの再処理施設の操業に伴い,プラスチック由来の一定の化学物質が発生していることは認められるが,同施設の周辺住民である原告らの健康被害を及ぼす程度の有害化学物質を排出していることは認められないとして,原告らの同施設の操業差止請求が棄却された事例
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