事件番号平成18(ワ)10578
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日平成21年5月21日
判示事項の要旨1 同和地区の医療の改善を目的として開設された病院を経営する団体に対して長年にわたって資金援助をしてきた地方公共団体が,当該団体に対して融資をしようとしていた銀行に対して融資の可否の判断に影響を及ぼす事項について故意に虚偽の情報を提供したとして,当該地方公共団体の銀行に対する不法行為責任が認められた事例   2 1の不法行為責任について,銀行の融資審査が不十分であったとして銀行の過失を認め,5割の過失相殺をした事例
事件番号平成18(ワ)10578
事件名損害賠償等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第22民事部
裁判年月日平成21年5月21日
判示事項の要旨
1 同和地区の医療の改善を目的として開設された病院を経営する団体に対して長年にわたって資金援助をしてきた地方公共団体が,当該団体に対して融資をしようとしていた銀行に対して融資の可否の判断に影響を及ぼす事項について故意に虚偽の情報を提供したとして,当該地方公共団体の銀行に対する不法行為責任が認められた事例   2 1の不法行為責任について,銀行の融資審査が不十分であったとして銀行の過失を認め,5割の過失相殺をした事例
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